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FAQ 借主が負担する原状回復?Pickup

・自然損耗・経年変化による損耗
修繕費用は貸主の負担になります。

・借主の故意・過失による損耗
修繕費用は借主の負担になります。

・事前損耗や経年変化による損耗が、借主の使い方が悪く更に拡大して修繕が必要になった損耗。
借主の負担になります。
借主の不注意に起因する損傷は、善管注意義務違反として、借主が負担します。

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